法人の種類
特定非営利活動法人 (NPO法人)
法人名称
特定非営利活動法人 今山を守る会 事業所名 工房きずな
法人代表
理事長 苗村 梅香
主たる事業所の所在地
工房きずな本部
〒819-0371 福岡県福岡市西区大字飯氏253−1
TEL:092-807-0718 FAX:092-807-0830
法人代表メール:e-meil:kizuna@ec1.technowave.ne.jp
法人ホームページ https://www.kouboukizuna.jp
開所日
月 〜金(毎月数回土曜日の開所日あり)
基本理念
「笑顔いっぱいの心 感謝の心」を持って積極的に社会参加する
行動指針
- 利己主義でなく、利他主義で接する
- 常に先を考え行動する
- 笑顔を絶やさない職場環境を作る
基本理念、行動指針を掲げ、活動をしています
活動概要
- 設立以来の主な活動実績
平成15年、無認可福祉作業所として利用者5名より開所、(作業所名:今山を守る会 工房きずな福祉作業所)平成18年12月28日に福岡県知事の承認を受け、法人化(特定非営利活動法人)となる。(法人名:特定非営利活動法人今山を守る会 事業所名 工房きずな
- 団体の目的
当法人は障がいのある方に対して、一人ひとりの能力や個性に応じて、就労・自立・日常生活動作の支援などに関する事業を行っています。障がいのある方が、地域社会で自立した生活を営むことを支え、誰もが心豊かに、安心して暮らせる共生社会の実現、地域福祉の増進を目指しています。 - 団体の活動・業務(事業活動の概要)
当事業所の基本理念にのっとり積極的な社会参加に向けた訓練及び支援を行う
- 現在特に力を入れていること
利用者の社会参加への機会を増やす為に、地域企業との関わりをより深めつつ、新しい作業の開拓や新製品の開発を行っている
- 今後の活動の方向性・ビジョン
障がいのある方々が住み慣れた地域の中での社会参加の推進。事業所ごとに特色のある作業・製品を研究・開発を行い、より魅力的な商品開発を行う。工賃向上を目標に掲げ、生産力と営業力の強化を図る。
法人の歩み
- 平成15年 4月 1日
- 無認可共同作業所 今山を守る会 「工房きずな」を西区横浜に設立
- 平成18年12月28日
- 無認可共同作業所より、特定非営利活動法人今山を守る会となる
- 平成19年 8月 1日
- 障害者自立支援法に基づく多機能型事業所となる
- 平成20年 4月 1日
- 出張所 「茶房りあん」を福岡市西区野方に設立
- 平成21年 4月 1日
- 就労継続支援B型事業所「えがおのたね」を福岡市西区飯氏に設立
- 平成21年12月 1日
- 共同生活介護事業所(当時)現 共同生活援助事業 介護包括型「美浜ホーム」を設立
- 平成24年 4月 1日
- 「工房きずな」「えがおのたね」を福岡市西区飯氏253-1番地に移転。利用者定員見直しにより60名定員へ変更
- 平成25年4月 1日
-
- 障害者総合支援法に基づく多機能型事業所となる。(注1)
- 共同生活介護事業(当時)現 共同生活援助事業 介護包括型「横浜ホーム」設立
- 平成28年 4月 1日
- 多機能型事業 生活介護 定員10名を14名に増員し、「工房きずな」増築
- 平成29年4月1日
- 多機能型事業 生活介護 定員14名を20名に増員し、就労移行支援事業廃止
- 平成30年 4月 1日
- 多機能型事業 生活介護 定員20名を30名に増員し、就労継続支援B型事業定員30名に減員
- 平成30年6月 1日
- 指定特定相談支援事業「こころ」設立
- 令和2年1月1日
-
- 共同生活援助事業 介護包括型「美浜ホーム」福岡市西区横浜2丁目33番23号へ移転。利用定員4名から6名へ
- 短期入所事業開始(定員1名)。共同生活援助事業 介護包括型「美浜ホーム」に併設。
- 令和3年10月31日
- 指定特定相談支援事業「こころ」閉所
- 令和5年 4月 1日
- 利用者定員見直しにより、多機能型定員60名(生活介護事業40名、就労継続支援B型事業20名)へ変更 となる。
各事業所新規受け入れ状況(令和6年7月26日時点)
- 生活介護
- 定員40名
利用契約者数35名 - 就労継続支援B型
- 定員20名
利用契約者数22名 - 共同生活援助
(横浜ホーム) - 女性棟:定員4名 入居者4名(居室空き0)
- 共同生活援助
(美浜ホーム) - 男女共同棟:定員6名 入居者5名(居室空き1)
- 短期入所
(美浜ホームに併設) - 定員1名
※事業ごとに利用者定員が、決まっておりますので、定員の空き状況により、調整等必要になる場合がございます。事業所見学、事業所体験利用、事業所のご利用に関するご相談等、随時承ります。
※平成25年12月27日に消防法施行令、施行規則の一部が改正されました。
消防法令の12条及び消防法施行令別表第1(6)共同生活援助を行う施設において障がい支援区分4以上の入居者数が入居定員の8割を超える場合は、「スプリンクラー」の設置が義務付けられました。美浜ホームは、令和5年11月、横浜ホームは令和6年8月にスプリンクラーを設置しました。
詳細につきましては、グループホーム担当者へお問い合わせください。
共同生活援助(グループホーム)・短期入所(ショートステイ)の<お問い合わせ窓口>
(092-807-5324 苗村)
利用者のライフステージに合わせた福祉サービスを展開中
当法人は、障がい者福祉サービス 多機能型事業所として運営しております。単独事業と違い、利用者様のライフステージに合わせて、必要に応じて当事業所内での事業移行が可能となります。例えば、就労医継続支援B型を利用していたが、加齢や疾病に伴い、心身機能の低下が著しく低下し、生活面の支援が必要になる場合があります。多機能型であれば、慣れている事業所で環境を出来るだけ変更せず、本人の状況に応じた福祉サービス事業へ移行することもできます。
教育機関・地域との連携
当法人では、特別支援学校の学生及び教職員、地域の中学校から、職場実習を受け入れています。
- <特別支援学校 学生・教職員の実習受け入れ実績>
・今津特別支援学校
・生の松原特別支援学校
・福岡中央特別支援学校
・太宰府特別支援学校
・その他多数・・・
- <中学校職場体験実習受け入れ実績>
・福岡市立元岡中学校
・福岡市立玄洋中学校
・その他多数・・・・
- <その他>
・九州大学 NPO法人についての調査
・武雄市社会福祉協議会職員・会員視察
・他・・
当法人では、次世代の福祉業界を担う学生の支援として職場実習の受け入れを行っています。
- <実習指導者の配置>
・社会福祉士実習指導者2名配置
・介護福祉士実習指導者3名配置
※「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、養成カリキュラムが改訂され、実習指導者の要件として、実習指導者を養成するための講習会の受講が義務付けられました。
実習指導者の資格についても、社会福祉士、介護福祉士の資格を有する者で、 3 年以上の福祉サービスの業務に従事した経験のある者とし、かつ、厚生労働大臣が別に定める研修課程を修了した者となります。
- <受け入れ実績>
・西日本短期大学 社会福祉学科
・F・Cフチガミ医療福祉専門学校 社会福祉士養成科
・筑紫女学園大学 人間科学部 人間化学科 心理・社会福祉専攻 社会福祉コース
・中村学園大学短期大学部 幼児保育学科
・中村学園大学 教育学部 児童幼児教育学科
・麻生医療福祉専門学校福岡校 社会福祉科
・麻生リハビリテーション大学校 作業療法学科
・NPO法人ドットジェイピー ソーシャルインターンシッププログラム(大学生向けプログラム)
・その他多数
法人顧問
- 春山法律事務所 (弁護士)
- 税理士法人アークパートナーズ (公認会計士・税理士)
- 野上正和行政書士事務所 (行政書士)
- 中原正晴特定社会保険労務士事務所 (特定社会保険労務士)
(令和5年1月現在)
カンセリング・スーパーバイザー
重橋 先生(臨床心理士)
社会福祉サービスに携わる専門職体制
障がい福祉サービス事業所ではさまざまな職種が働いており、それぞれの職種はその専門性に日々磨きをかけながら業務をしています。 各種の専門職がその専門性を発揮しつつ、全体が一つのチームとして障がい者福祉サービスを提供するという大きな特徴があります。専門職の幅の広さは医療・福祉・介護の垣根を越え、それぞれの専門職は自分の職種だけでなく、他の職種からもさまざまな知識や技術を学んでいます。
利用者サービスに関する国家資格 |
人数 |
専門分野 |
社会福祉士 |
2 |
福祉に関する相談援助 |
精神保健福祉士 |
1 |
精神保健分野の医療と福祉をつなぐ相談援助 |
介護福祉士 |
6 |
質の高い介護サービスの提供 |
保育士 |
2 |
保育、子育て支援 |
作業療法士 |
1 |
各種の作業活動によるリハビリテーション |
多機能型事業所「工房きずな」の正職員(支援員)の延べ国家資格等保有状況 (令和6年9月現在)
※当法人では、入社してから各国家資格に挑戦する職員が多数います。法人のバックアップ体制あり。
<当法人入職後の国家資格保有者:社会福祉士2名、精神保健福祉士2名、介護福祉士4名、保育士1名>
当事業所の利用に関して
面談等のご予約をいたしますのでお電話の上、保護者様や指定特定相談支援事業所の職員様と当事業所にお越しください。障がいの状態を確認させて頂いた上で、体験実習のご希望曜日を伺い、活動・作業内容など検討させて頂きます。
@お電話 |
お電話にて見学・面談の日時を決定致します。 |
A見学・面談 |
事業所内の見学・利用に当たってのご質問等を承ります。 |
B事業所体験実習 |
事業所で一日体験を行います。(マッチング) |
C受給者証の使用申請 |
- 利用に当たって障がい福祉サービス受給者証が必要となります。お住いの市区町村の福祉課で、[生活介護又は、就労継続支援(B型)]の利用申請を行います。(指定特定相談支援事業所をご利用の方は、相談支援専門員にご確認下さい)
- 障がい福祉サービス利用に関する契約をします。その際、特定相談支援事業者に相談してサービス等利用計画を作成します。(利用者自身による作成<セルフプラン>も可能です)。
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D事業所との契約 |
- 利用者の受給者証を確認し、事業所のサービスに該当するかの確認を行います。
- 重要事項説明書の説明と同意
- 契約書の説明と締結、関係書類への同意や署名
- 受給者証への事業所名と契約日・契約日数の記載
- 送迎利用、昼食提供の確認。諸連絡。
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E利用開始 |
サービス等利用計画に基づいたサービスの利用ができます。 |