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特定非営利活動法人今山を守る会は福岡市西区にある障がい福祉サービス事業所です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.092-807-0718

〒8190371 福岡県福岡市西区大字飯氏253番1

福祉に関する情報Welfare information

 

障がい福祉サービスについて

 

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当事業所の障がい福祉サービス事業について


就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち通常の事業所に雇用されていた障がいのある方で、その年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方などを対象としています。、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

<対 象>
 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
  2. 50歳に達している者又は障がい基礎年金1級受給者
  3. (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望の方
  4. 障がい者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた方

生活介護
障がい者支援施設等の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供など、必要な援助を要する障がいがある方、常時介護を要する方など、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言など、日常生活上で必要な支援を行います。創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。

<対 象>
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方
  1. 障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である方
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設等に入所する場合は区分)以上である方
  3. 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた方


共同生活援助(介護サービス包括型)

主として夜間において、共同生活を行います。グループホーム内で相談、入浴、排せつ又は食事の介護など、日常生活を過ごす上で必要な援助を行います。 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を行います。

<対 象>
地域において自立した日常生活を過ごす上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護など、日常生活上の援助を必要とする障がいのある方(身体障がい者にあっては、65 歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方。)を対象としています。


短期入所(ショートステイ)福祉型

居宅においてその介護を行う方の疾病などの理由により、障がい者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がいがある方等。施設に短期間入所して頂いて、入浴、排せつ及び食事の介護などの必要な支援を行います。

<対 象>
障がいのある方(身体障がいがある方にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります。)


障がい福祉サービスについて

障がい福祉サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度やさまざまな状況(社会活動や介護者、居住等の状況)を考慮して個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際の手順が異なります。
 サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は必要となることがあります。

当法人事業に関する障がい福祉サービス等の体系

 日中活動系  介護給付  短期入所  自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排泄、食事の介助等を行う。
 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介助を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する
住居支援系 訓練等給付  共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介助、日常生活上の援助を行う。
 訓練系・就労系  就労継続支援(B型)  一般企業等での就労が困難な方へ、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。

日中活動と住まいの場の組み合わせ

 入所施設のサービスは、昼のサービスと夜のサービスに分かれており、サービスの組み合わせを選択できます。
 事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。例えば、常時介護が必要な方は、日中活動の生活介護と、住まいの場として共同生活援助(グループホーム)を組み合わせて利用することができます。

障がい支援区分とは

障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです。障がい支援区分には、1〜6までの区分があります。区分6のほうが支援の必要度が高いです。

・障がい支援区分は、支援の必要度について、客観的な基準で判定されます。

・障がい支援区分認定調査(80項目)の結果や、医師意見書の一部項目(24項目)を踏 まえ、コンピュータ判定が行われます(一次判定)。

・障がい支援区分認定審査会において、一次判定の結果を原案として、「特記事項」や 「医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)」の内容を総合的に勘案した審査判定 が行われます(二次判定) 。

<障がい支援区分ごとに利用できるサービス>介護給付対象事業
   非該当 区分1  区分2  区分3  区分 4  区分5 区分6 
 生活介護  × ×  〇50歳以上に方 〇  〇   〇 〇 
 短期入所
ショースティ
 × ×  〇  〇  〇  〇  〇 


支給決定までの流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
障害者の心身の状況(障害程度区分)、社会活動や介護者、居住等の状況、サービス等利用計画案、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握し、勘案した上で支給決定を行います。
 (1)介護給付を希望する場合
(短期入所・生活介護)
 (2)訓練等給付を希望する場合
(共同生活援助、就労継続支援B型)
 相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)

利用申請

サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)

障害程度区分の一次判定(市町村)

二次判定【審査会】【医師意見書】
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます

障害程度区分の認定(市町村)
介護給付では区分1から6の認定が行われます
※障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1〜6:区分6のほうが必要度が高い)

申請者に認定結果通知(市町村)

勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

サービス等利用計画案の提出

支給決定案の作成
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

支給決定(市町村)
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)

利用申請

サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)

勘案事項調査 (市町村)
地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

サービス等利用計画案の提出

暫定支給決定(市町村)

申請者に暫定支給決定通知(市町村)

サービス等利用計画の作成

サービスを一定期間利用
※サービス提供事業者は、暫定支給決定期間に係るアセスメント内容、個別支援計画、支援実績訓練、就労に関する評価結果を市町村及び指定特定相談支援事業者に提出。

[1]ご本人の利用意思の確認
[2]サービスが適切かどうかを確認
※ご本人が引き続きサービスの継続を希望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあった書類や、指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続することによる改善効果が見込まれるか否かを判断。必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

個別支援計画

支給決定(市町村)
ご自分で契約することが困難な方は、社会福祉協議会で行ってい る日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助)や成年後見制度が利用できます。

各種障がい者手帳について

療育手帳

知的障がいのある人からの申請により交付します。継続した指導・相談を行います。
各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
障がい程度によってA1(最重度)、A2(重度)、A3(身障手帳1〜3級と中度知的障がいとの重複)、B1(中度)、B2(軽度)となります。(福岡市基準)
福岡市 療育手帳 (fukuoka.lg.jp)

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいのある人からの申請により交付します。各種の福祉サービスを 受けやすくするための手帳です。
※提供される各種サービスは、等級等によって異なります。
障がいの程度によって1級から3級までに区分されます。
福岡市 精神障害者保健福祉手帳交付手続きについて知りたい。 (fukuoka.lg.jp)

身体障がい者手帳

身体に障がいのある人からの申請により交付します。各種福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
※提供される各種サービスは、障がい区分・等級等によって異なります。
対象は、視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能障がい、音声・言語機能障がい、そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう又は直腸機能障がい、小腸機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がいです。
障がいの程度によって1級から6級までに区分されます
福岡市 身体障害者手帳 (fukuoka.lg.jp)

その他、難病等の方々

平成25年4月から難病等の方々が障がい福祉サービス等の対象となっています。 難病患者等で、症状の変動などにより、身体障がい者手帳の取得ができないが一定の 障がいがある方々は、障がい福祉サービス等の対象となっています。


障がい基礎年金について


障がい基礎年金に該当する状態
障がい基礎年金が支給される障がいの状態に応じて、法令により、障がいの程度が定められています。

1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

詳しくは、日本年金機構をご参照ください。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


当事業所所属の専門職の紹介


社会福祉士

社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。
専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整、その他の援助を行う福祉の専門職です。
公益社団法人 日本社会福祉士会 (jacsw.or.jp)

精神保健福祉士

精神保健福祉士は、「精神保健福祉士法」にもとづく国家資格です。
精神障がい者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障がいの医療を受け、又は精神障がい者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している方の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う福祉の専門職です。
公益社団法人日本精神保健福祉士協会 (jamhsw.or.jp)

介護福祉士

介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。
専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある方につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う専門職です。
公益財団法人日本介護福祉士会 (jaccw.or.jp)

作業療法士

作業療法士は、「理学療法士及び作業療法士法」にもとづく国家資格です。
体や精神に障がいのある方がその心身機能を回復し、日常生活・社会生活に復帰できるように、食事、歯みがきなど日常生活の動作、作業や療育活動といった生活の中における作業や動作などを用いて訓練・指導・援助を行う専門職です。
日本作業療法士協会 (jaot.or.jp)

保育士

保育士は、「児童福祉法」にもとづく国家資格です。
専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う専門職です。
全国保育士会 (z-hoikushikai.com)

看護師

看護師は、「保健師助産師看護師法」にもとづく国家資格です。
利用者の方々の健康管理、メンタルケア、バイタルチェック、服薬管理、医療機関受診の付き添いなどを支援する専門職です。
公益社団法人日本看護協会 | Japanese Nursing Association (nurse.or.jp)

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